広島県佐伯区 五日市商工会

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目的別

労務相談 労務相談

皆様の企業にお勤めの従業員のために、労働保険などについてご相談を承っています。
五日市商工会では、「労働保険事務組合制度(事務代行)」「一人親方労災保険組合(建設業のみ)」についてのご相談をお受けいたします。
※いずれも五日市商工会に加入していることが条件となります。

労働保険事務組合(事務代行)

労働保険の事務処理を代行します。

商工会は労働保険事務組合として、厚生労働大臣から認可を受けている団体です。事業主が行わなければならない労働保険の煩雑な事務処理を代行することができます。

労働保険とは

労災保険 + 雇用保険 = 労働保険
労働保険とは労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
  • ■労災保険主に労働者が業務上又は通勤によって負傷・病気・障害・死亡された場合の保険給付を行うためのもの
  • ■雇用保険主に労働者が失業した場合等に給付を行うもの

事業主は労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。

このような方は事務組合への委託がお勧めです

  • 労働力不足等で労働保険事務を行うゆとりがない。
  • 加入手続き及び事務処理が煩わしい。
  • 監督署、ハローワークへ出向くのが不便。

事務委託できる内容

常時使用する労働者が下記の範囲であることが必要です。

金融・保険・不動産・小売業50人以下
卸売業・サービス業100人以下
その他の事業300人以下

事務委託できる事業主

  1. 概算・確定保険料などの申告・納付事務。
  2. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の届出等に関する事務。
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
    その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務を行います。

事務委託のメリット

◎事務の負担を軽減できる

労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

◎3回に分けて納付できる

労働保険料の納付については、金額の多少にかかわらず3回に分割納付できます。

◎事業主や家族従業員も労災保険に加入できる

労働者を年間で使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合は、労災保険に加入することができない事業主や役員・家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

事務委託手数料

一元両保事業所8,800円
一元片保事業所4,400円
二元事業所4,400円

申込時の必要書類

必要な書類については、ご依頼される内容によって異なります。
お問い合わせください。

一人親方労災保険組合

従業員を雇用せず、建設業を営んでいる事業主の方のために労働局の認可を受け「五日市商工会一人親方労災保険組合」設立しております。
本来、従業員を使用しない事業主やそのご家族は、労災保険へ加入できませんが、これを特別に加入できるようにする制度です。

pdf一人親方労災保険組合パンフレット(PDF)

加入対象者

商工会の会員事業者であり、労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする、左官・大工・とびなどの一人親方の方。

算定基礎日額(給付基礎日額)

労働者の場合には、賃金をもとに保険料を算出しますが、一人親方等の場合には、賃金という概念がないため、労働局が定めている算定基礎日額(給付基礎日額)の中から選んで頂きます。日額は3,500円から25,000円までです。

対象期間

保険対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで。
(中途加入者の場合は、労働基準局長の承認を受けた日から翌年3月31日まで)です。

支払時期について

加入により当会に納めていただく保険料等の納入時期は次のとおりです。

1回払い納付期限:3月20日(口座振替:3月15日)
3回払い納付期限:
第1期: 3月20日(口座振替: 3月15日)
第2期: 7月20日(口座振替: 7月15日)
第3期:11月20日(口座振替:11月15日)
※ 支払保険料については、商工会にお問い合わせください。