広島県佐伯区 五日市商工会

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お知らせ

【中国財務局】外国投資家から投資を受ける場合の留意点についてUPDATE: 2024.3.25

外国為替及び外国貿易法(外為法)では、外国投資家が国の安全等の観点から指定された一定の事業を営む日本の企業に対して投資等を行う場合、財務大臣及び事業所管大臣宛に事前届出書を提出することを義務付けています。外国投資家から投資等を受ける場合は外国投資家に届出が必要である旨をお伝えください。外国投資家による投資に関するご相談、届出義務の違反が疑われる投資情報などございましたら下記問合せ先までご連絡ください。詳細については下記チラシをご覧ください。

【お問合わせ先】 
  中国財務局理財部理財課 
   (082)221-9207