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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!UPDATE: 2023.8.14

登記を見ても現在の所有者がわからない土地が増加し、民間の土地取引や公共事業の妨げとなっている「所有者不明土地問題」の解消に向けて、所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになりました。

相続(相続人への遺贈を含む。)によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなり、正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。また、この義務化は、令和6年4月1日よりも前に発生している相続等も対象となります。(この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記する必要があります。)

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