労働保険とは
労災保険 + 雇用保険 = 労働保険
労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は、各制度により別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な保険給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
このような方は事務組合への委託がお勧めです
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労働力不足等で労働保険事務を行うゆとりがない
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加入手続き及び事務処理が煩わしい
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監督署、ハローワークへ出向くのが不便
事務委託できる事業主は
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
- 卸売業・サービス業にあっては100人以下の事業主
- その他の事業にあっては300人以下の事業主
事務委託の利点について
○ 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます
○ 労働保険料の納付については、金額の多少にかかわらず3回に分割納付できます
○ 労働者を年間で使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合は、労災保険に加入することができない事業主や役員・家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます