令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

登記を見ても現在の所有者がわからない土地が増加し、民間の土地取引や公共事業の妨げとなっている「所有者不明土地問題」の解消に向けて、所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになりました。

相続(相続人への遺贈を含む。)によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなり、正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。また、この義務化は、令和6年4月1日よりも前に発生している相続等も対象となります。(この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記する必要があります。)

 

 

 

相続登記の申請義務化フライヤー.pdf
PDFファイル 1.5 MB