新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、緊急措置として自治体や地域住民・団体等が、沿道飲食店等に仮設施設(路上でのテイクアウト販売やテラスでの飲食提供等のための仮施設)を設置させるために道路を一括占用する場合に県が管理する道路の占用許可基準を緩和しておりました。
その措置期間延長を3月31日までと定めていましたが、この度、令和3年9月30日まで再延長されました。詳細につきましては、添付のリーフレットをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、緊急措置として自治体や地域住民・団体等が、沿道飲食店等に仮設施設(路上でのテイクアウト販売やテラスでの飲食提供等のための仮施設)を設置させるために道路を一括占用する場合に県が管理する道路の占用許可基準を緩和しておりました。
その措置期間延長を3月31日までと定めていましたが、この度、令和3年9月30日まで再延長されました。詳細につきましては、添付のリーフレットをご確認ください。